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学会賞の概要


 近畿産科婦人科学会賞は、故・高山尚平名誉会員の遺族からの寄付により、大正14年に発足した高山賞に始まる。戦争により昭和19年から昭和21年まで学会が開催されず、賞も一時中断。昭和25年に高山賞の復活案が議決。その後、昭和34年に近畿産科婦人科学会賞として制定。昭和48年に名称を近畿産科婦人科学会学術奨励賞に改められた。その後、平成20年に再び近畿産科婦人科学会学会賞と名称を変更し、優秀な論文に優秀論文賞を、優秀論文賞の中で最も優秀な論文に学術奨励賞を授与するという形で現在に至る。
 現在の規定では、賞は前年の機関誌「産婦人科の進歩」に掲載された会員の論文およびレフェリーなどから推薦を受けた論文が対象で、その中からの応募論文を対象に審査委員会で審査され、適正と判断された論文に決定される。審査委員会は会長、副会長、学術委員長および近畿各大学主任教授により構成される。現在の学術奨励賞受賞対象者は前年12月31日現在、満45歳未満の会員とし、優秀論文賞には年齢制限は無い。

近畿産科婦人科学会会則

 

第9章 学会賞、その他

第30条 学会賞のため、本会は本会会員の業績に対し学会賞を贈呈することができる。

 

近畿産科婦人科学会諸規定

 

学会賞規定

第1条 本規定は会則第30条により定める。
第2条

1.学会賞として学術奨励賞と優秀論文賞の2つを設ける。
2.優秀論文賞

  • 学会の機関誌に掲載された優秀論文に対し授与する。原著(臨床研究・基礎研究)、症例報告、総説などを対象とする。

3.学術奨励賞

  • 前項の優秀論文の中で最も優秀な論文に対して学術奨励賞を授与する.主として原著論文を対象とする。

4.受賞対象

  • 前年の「産婦人科の進歩」誌に掲載された本会会員の論文中、学会賞の公募に応じたもの、およびレフェリー等から推薦を受けたものとする。学術奨励賞の受賞対象者は、論文掲載年度の12月31日時点において満45歳未満の会員とする。優秀論文賞の受賞対象者については、年齢制限を設けない。

5.応募ならびに選考方法

  • (イ)学会賞の推薦理由を400字以内に記載し(自薦、共著者を含む)、所定の期間中に応募する。
  • (ロ)選考方法に関しては審査委員会に一任する。
  • (ハ)審査委員会は会長、副会長、学術委員長および各大学主任教授(主任教授が欠員の場合これに代わるもの)により構成される。
  • (ニ)審査委員会の議長は学術委員長が務める。

第3条 受賞業績については、学術委員長が総会席上でその内容を紹介し表彰するとともに、学術奨励賞受賞者は業積について講演を行う。
第4条 学術奨励賞基金

1.本基金は旧高山賞基金、緒方正清賞基金として寄附されたものに有志の寄附金を加えたものである。
2.本基金は本会の事務所において保管する。
3.学術奨励賞の費用は基金の運用によりまかない、その額は理事会で決定する。
 
附則本規定は平成20年10月28日から施行する。
(平成25年5月19日改定)
(平成29年2月19日改定)